家・土地・不動産の備忘録

新築戸建てを購入した一児の父が家購入を機に家や土地などの不動産について知った情報をメモかわりに書き綴っていきます。今まで意識していなかった不動産について勉強していきます。

住宅ローン控除の1回目の年末調整でトラブル発生!

家を購入すると、住宅ローンを利用しますよね。

そんな住宅ローンには、税金が減額される【住宅ローン控除】となるものが存在するんです。

マイホーム購入を考えている人は、だいたい知ってますよね。

 

我が家の場合、新築で長期優良住宅なので、年間最大50万円の税金控除、これが10年間続きます。

ただ、年末時点の住宅ローンの借入残高の1%が次の年の税金から控除されるので、5000万円以上の借り入れがない限り、上記金額には到達しません笑

まぁ何にせよ、とにかくこの住宅ローン控除は、ほんと家計には嬉しい制度となっています。

ですが今回、初めての年末調整でトラブルが…。

住宅ローン控除を受けるために確定申告が必要

まず、住宅ローン控除を受けるには、マイホーム購入した年の翌年に確定申告をする必要があります。

この確定申告をしておかないと、住宅ローン控除を受けることができませんので注意が必要です。

ただ僕の場合、面倒なので税理士さんに確定申告をお願いしてしまったんですよね。

確定申告時の書類に不備が

確定申告は必要書類だけ税理士さんに渡して、あとは全てお任せしていました。

なので全然不備に気付かなかったのですが、今回の年末調整で提出する【住宅ローン控除】の書類に間違いが…。

というのも、新築で家を購入すると年間最大40万円の住宅ローン控除を受けることができるにもかかわらず、その書類の最大控除対象金額が2000万円となっていました。

なので、年間20万円が最大の控除金額となってしまうということ。

僕の頭の中では、「?」が飛び交いました。

でも、この書類のとおりに記入して年末調整で提出しなければいけないので、とりあえず職場に提出したんです。

でもやっぱり納得できない!

でも、どうしても気持ちが悪かったので、ネットで色々調べてみると、やはり住宅ローン控除は年間40万円が最大となるため、最大控除対象金額は4000万円となるはずとの情報ばかりでした。

こうなると間違っているのは、税務署から送られてきた「年末調整用の紙」ということに。

そこで税務署に電話し、色々と確認してもらった結果、確定申告時に「特定取得」の項目でチェック漏れがあったのではないかとのこと。

どういうことかというと、住宅ローン控除の減税額って、マイホーム購入時の消費税率にも左右されるようなんです。

8%や、来年から実施される10%の消費税率で購入した場合、特定取得とされるみたいなんですね。

そして、確定申告時に提出する書類の中に、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」があるのですが、そこに「特定取得」で購入したのかどうなのかをチェックする項目があります。

実は、税理士さんがここのチェックを忘れてしまっていたとのこと。

それで控除額が大きく変わってきてしまっていたようなんです。

今年の分と翌年分の税金が変わる

ということで、再度確定申告をし直してくださいとのこと…。

「更正の請求」というらしいのですが、これをすることで正式な情報で手続きをしてくれるようになり、今年に払いすぎていた税金も還付されるようです。

そして、来年の税金はしっかりと最大控除額40万円が反映されたものになるので、大きな節税効果が!

やっぱり家庭持ち・家持ちの働くサラリーマンには、嬉しいですね。

みなさんも、住宅ローン控除の確定申告時には気を付けましょうね!