相続した家や土地を売ると税金ってどのくらい?所得税・消費税
遺産相続で受け継いだ土地や不動産をどのように活かせば良いのか分からない人も多いはず。
ただただ高い相続税だけ支払って、そのまま不動産を眠らせてはいませんか?
眠らせたままにしておくぐらいでしたら、売却や処分を検討してみるのも一つの手段です。
相続した不動産を売却するには税金がかかる
しかし、売却をする場合に気になるのは税金のことですよね。
実際に売却する際にかかってくる税金と言えば、
などがあります。
印紙税はだいたい5000円から3万円くらいが相場となりますが、譲渡所得税は譲渡額や売却にかかった費用、相続する不動産の取得費によって大きく変わってきます。
個人へ譲渡するときは特別控除がある
個人への譲渡する場合にはマイホーム特例と呼ばれる特別控除があります。
この場合の条件とは、解体から1年稲永で契約が締結された場合、住まなくなって日から3年目を迎えた年の年末までに売った場合、解体から契約まで他の用途に使用していない場合に適用となります。
次に、不動産売買では、必ず所有権移転登記をしますが通常買主が登録免除税を負担しますが、売主が負担する場合もあります。
仲介手数料にも消費税がかかる
次に、仲介手数料にかかる税金として消費税があります。
基本的には土地の売買には消費税はかかることはありません。
個人の居住用に所有している建物も、事業目的ではないので消費税はかからないのです。
しかし、不動産会社に支払う仲介手数料には課税されます。
不動産売買に関しての仲介手数料の金額は、売買価格に応じて上限額が決められており、200万円までは5%、200万円から400万円までは4%、400万円を超えると3%となります。
遺産相続で受け取った不動産や土地にかかる税金を、何とか節税したいからといって、高い売値で売れた時期を見逃してしまうことも。
タイミングを見計らうのはほどほどにして、売れるのであれば売り逃しをしないように気をつける方が得策と言えそうですね。